皆様、暑い中いかがお過ごしでしょうか。ATTIC所員、尾崎です。最近になって急に暑さが増しました。現場で作業されている職人さんには頭が下がる一方です。ありがとうございます。さて、本日は・・・
本日、申請日和。
前回ブログにて解体のことを書かせていただきました。今回は建物を建てるための許可申請に絡むあることを書いてみます。
私が購入した土地は、「第一種低層住居専用地域」で建蔽率50%、容積率80%という法的な縛りがある土地でした。(ここでいう「法的」とは建築基準法のことです。)
メリットは、土地に対して建てられる建物の割合が小さいので、自ずと近隣との間が空いて、敷地に対してゆったりした建物が建てられるという点です。
デメリットは、土地の面積がそこそこ広くないと小さな建物しか建てられない、そして最大のデメリットは北側斜線が厳しい。(これは個人の意見です。)ということです。特に京都市内には高度地区の制限が条例にて決まっており、これが建築基準法以上に厳しい縛りになっています。一定の条件を満たせばこの京都市の制限は緩和されるのですが、それでも基準法上の北側斜線は緩和されません。この北側斜線のおかげで、建物全体の高さを抑えたり、屋根の形状を変えたりして対応しているところが多いと思います。ただ、こういった対処法では部屋の天井高さがあまり高く取れなかったり、屋根形状を変えると外観上あまりいいデザインでなくなったりします。
そこで!もう一つ、この北側斜線をクリアするための方法が「天空率計算」です。ざっくり、本当にざっくりご説明しますと、土地に建物が建った際、空が見える割合がどのくらいか。ということを計算するものです。そして、その空が見える割合が、その土地に法的に適合する大きさの建物以上であればOKとなります。
天空率でOKとなれば、必要以上に高さを抑える必要も、屋根形状を変える必要もなくなります。我が家もこの天空率のおかげで高さをある程度確保でき(構造の組み方も工夫しました。)、屋根もきれいな切妻とすることが出来ました。ただし、この天空率・・・計算が面倒です。
→右の「天空率」をクリックしていただけると、我が家の検討図の一部がご覧いただけます。→→天空率
恐らく、慣れた方から言わせると我が家の天空率計算なんて朝飯前と言われそうなのですが・・・私からすると、33ポイントも計算するのー!そして、建物の形状からして、高さを記入する箇所が多いー!!と・・・この天空率を利用することを決めた自分に少しだけ後悔するのでした。
当社のお施主様でも天空率を利用した方がいらっしゃいます。あるお施主様の近隣の建物は北側斜線をクリアするために建物形状を変えたのだぁというプランになっていました。住宅では天空率の利用は少ないのかもしれません。
ですが、皆さん、「北側斜線で思ったような形にならない」「天井を下げないといけない」そんな説明を受けた時は一度、「天空率計算」をお願いしてみることも1案です!ただし、費用がかかるのと計算したけどクリア出来ませんでした。ということもありますので・・・その点を踏まえた上で、どうしても諦めがつかない場合は試してみるのも有りではないでしょうか。
申請に関しては、その他にもいろいろと書きたいこと(愚痴?)がたくさんあります笑 特に印象的だったのは、私が京都へ来た当初、申請機関にて言われた一言。「京都は全国で一番基準が厳しいし、ややこしい。京都で申請を下せるようになったら、全国どこででも通せるようになる。」でした。確かに、建築基準法以外にも、景観法、そして独自の条例などもあり大変ややこしいです。ただ、そのためか、役所では少しでもわかりやすくする為にフローチャートを作成されたりしています。申請が下りないと建物は建てられない、でも希望の形にしたい!そのはざまで日々戦うATTICです。
それでは、また次回。